当社が東京地方裁判所に提起しておりました民事訴訟の結果について、下記のとおりお知らせします。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、株式会社HAPPY JOINT(愛知県名古屋市西区浮野町138番地。代表取締役社長 小山洋二)に対して、同社が販売をしていたコンサート用ペンライト「カラフルファンタスティック」が、当社の製品である「KING BLADE X10」シリーズや「KING BLADE MAX」シリーズと形態が類似し、不正競争防止法第2条1項1号に違反する等として、販売行為の差止めと損害賠償を求めて民事訴訟を提起しておりました。第一審の東京地方裁判所は、令和元年12月18日、当社の主張を認める勝訴判決を言い渡し、その後、株式会社HAPPY JOINTが控訴しましたが、第二審の知財高裁において、株式会社HAPPY JOINTは「カラフルファンタスティック」の販売が不正競争防止法に違反することを認めた上で、以下の内容で和解し、訴訟が終了しました。
2.和解の概要
和解の概要は、株式会社HAPPY JOINTが、①当該製品の製造、輸入、販売等をしない、②当該製品の在庫を廃棄する、③損害賠償として当社へ650万円を支払うというものです。
3.ホームページ掲載
株式会社HAPPY JOINTは、そのホームページにおいて、同社の「カラフルファンタスティック」と同製品を用いて製作したOEMペンライトが、不正競争防止法に違反するものであったことを認め、当社に対する損害賠償義務を認める旨のお知らせを掲載しています。
(URL: https://happyjoint.co.jp/fanta/ )
以上
今後も、当社の知的財産権の侵害に対しては厳正に対処していく所存ですので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
株式会社ルイファン・ジャパン